2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
そして、労役場留置の禁止の特例につきましては、少年は罰金、科料を納めなくとも済むという風潮を生み出しかねない等の指摘もあり、これを十八歳以上の少年に適用することは情操保護の観点を過度に優先するもので適当ではないと考えられるところでございます。 そこで、本法律案では、十八歳以上の少年に対しては、労役場留置の禁止の特例を適用せず、労役場留置を行うことができることとしております。
そして、労役場留置の禁止の特例につきましては、少年は罰金、科料を納めなくとも済むという風潮を生み出しかねない等の指摘もあり、これを十八歳以上の少年に適用することは情操保護の観点を過度に優先するもので適当ではないと考えられるところでございます。 そこで、本法律案では、十八歳以上の少年に対しては、労役場留置の禁止の特例を適用せず、労役場留置を行うことができることとしております。
そして、十八歳以上の少年につきまして、刑事処分相当として検察官送致決定がなされ、刑事責任を追及される立場となった場合であっても、年齢のみを理由に十七歳以下の少年と同様に他の被疑者、被告人と分離して取り扱わなければならないとするのは、情操保護の観点を過度に優先するものであって、責任ある主体としての立場等に照らし適当ではないと考えられるところでございます。
少年法四十九条一項で取扱いの分離を定めた趣旨は、少年の情操保護を図るため、捜査から裁判の終結に至るまでの全ての手続段階において、少年の被疑者、被告人を他の被疑者、被告人と分離して、なるべく接触を避けなければならないと考えたことからでございます。
○松平委員 じゃ、これもまた同じことを聞くんですが、十八歳、十九歳には今おっしゃった情操保護、この今まで果たした理由がなくなったというわけじゃないんですよね。
そして、実際上、家庭裁判所が逆送決定をする際には、逆送後に公判請求がなされ、事件が公開法廷で審理されることを前提としてその決定をしていると考えられますし、その後の刑事裁判においても、非公開とまではせずに、裁判所の訴訟指揮権の行使により、少年の保護、教育、情操保護の観点から、入退廷時につい立てを設置するなどの種々の措置がとられるなど、裁判所や訴訟関係人において一定の配慮がなされているところであると承知
そういった意味では、捜査の段階から少年の特性、あるいはまたある意味では早期保護とか情操保護という特性もありますから、そういう点にも配慮してやらなきゃいけないと思います。 事実、成人事件の場合は、身柄を拘束すると逮捕から含めて二十三日で起訴するということになるわけでございます、最長で。
捜査機関においてはこれまでも、少年事件の捜査に関しては少年の情操保護とか早期保護の要請などに配慮しながら、限られた時間の中でできる限り捜査を尽くしてきたところと承知しておりまして、今後ともより一層適正な捜査を努めていくものと考えております。
そこで、捜査機関におきましては、少年の情操保護とか事件の送付処理あるいは教育的な問題等に配慮しながら、合理的な期間内で可能な限りの捜査をして家庭裁判所に事件を送致してきているわけでございます。
また、損害賠償訴訟を提起するなどのため必要がある、こういった場合には、少年事件の秘密性の要請を踏まえながら、少年の情操保護等の妨げにならない範囲において記録の閲覧等に応じる運用はされてきていると認識しているところでございます。
また、損害賠償請求訴訟を提起するなどのために必要な場合には、主として終局後になろうかと思いますけれども、少年事件の秘密性の要請を踏まえながら、少年の情操保護、更生等の妨げにならない範囲におきまして、記録の閲覧等に応じる運用はされているというふうに承知しております。これは規則七条によるものと理解しているところでございます。
今お尋ねの、被害者の方から記録の閲覧、謄写の申請があったときの扱いでございますけれども、一般的には、記録の閲覧等が被害者の方の正当な権利行使のために必要な場合におきましては、少年事件の秘密性の要請を踏まえつつ、少年の情操保護、更生等の妨げにならない範囲におきまして、記録の閲覧、謄写に応じる運用がされているという認識でございます。
少年事件の捜査では、少年の情操保護あるいは早期処理あるいは教育的効果等に配慮しながら、限られた時間の中で適正な事件処理に努めているところでございまして、一般的に少年事件の捜査がずさんであるということはないと考えております。
○最高裁判所長官代理者(猪瀬愼一郎君) 少年につきましてはやはり心身の未熟な状態にあるということから、その情操保護の必要もございますので、なるべく身柄の拘束は避ける運用をとるというのが基本的な考え方であろうかと思います。
しかし、少年審判の教育的な場としての特色、少年の情操保護という点からして、審判の場で少年と検察官とが相対立して相争うような性格を持たすべきじゃない。したがってそういう対審構造をとるような検察官の立ち会い権は認めることには疑問がある、そういうことでございました。なお国選付添弁護人制度については、これは裁判所も大賛成でございました。